学生ビザの取得について
ここでは学生ビザの申請方法についてアメリカ領事館・大使館、またグローバルJネットワークという留学アシストサービスのサイトからの情報を抜粋しています。領事館と大使館に申請するには若干異なる部分があるのでよく読んで見てください。I-20が新しいSEVISI-20というものに2003年に開始になり、色々制度が異なってきていることもあり、テロ事件の影響も多く受けていますのでビザ申請は慎重に行いましょう。
ビザを申請する際に色々英文で用意することをグローバルJネットワークでは推奨しています。英文の書類の作成時に質問があれば私にしてください。エッセイや書類の見本を送りますし、添削もします。
NEWS |
SEVIS管理費
国土安全保障省は学生および交流訪問者ビザ申請者に対しSEVIS (Student and Exchange
Visitor Information System)管理および関連する諸経費のための料金(一回限り)の徴収を開始する。
対象者は?
2004年9月1日以降発行されるI-20やDS-2019でF、M、Jビザを申請する人は、ビザ申請の前にSEVIS費を払わなければならない。
I-20やDS-2019のフォームが同日より前に発行されている場合は、ビザ申請日にかかわらずこの費用は不要。支払いの要、不要はフォームの日付によって決定される。
費用は各プログラムへの参加にあたり一回必要で、引き続き異なるプログラムに参加する人は別途支払いが必要となる。米国政府がスポンサーとなる交流訪問者プログラムに参加する人はこの費用が免除される。F、J、Mビザでの渡米者は費用免除に該当しない。
料金は?
SEVIS管理費は100ドル。ただし、特定の短期交流訪問者プログラム(オペアプログラム、夏期就労/旅行プログラム、キャンプカウンセラー等) に参加する場合は35ドル。
SEVIS費は払い戻すことができない。なお、この費用はF-1、J-1、M-1といったプログラム参加者本人のみが対象となる。F-2やJ-2ビザなどの家族用ビザ申請者は各自にSEVIS登録番号が与えられるが、SEVIS費は不要。
SEVIS費はビザ申請料金とは異なるもので、I-20やDS-2019をより安全に提供すると共に、米国滞在中の学生および交流訪問者の動向確認等のために使われる。
支払い期限は?
SEVIS管理費はビザ申請の前に払わなければならない。支払いの証明をビザ申請手続きが始まる際に提出しなければならないが、費用を支払う前に面接予約をすることは可能。
支払い方法は?
次の2つの方法がある。
DHSの私書箱へ米ドルの小切手またはマネーオーダー(米国内の銀行で引き出すことが可能なもの)を郵送する。
DHSのインターネットサイトへアクセスし、クレジットカードで支払う。
個々の申請者に代わり代理人等の第三者が支払うことも可能。 |
学生ビザ取得案内サイト
グローバルJネットワーク
グローバルJネットワークの学生ビザ申請マニュアル購入方法
下記から申請書がダウンロードできます。
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-nivforms.html
面接予約前に読んでください。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-interview3.html
面接予約画面
http://210.177.22.41/tokyo/japan/make_detail_main.asp
ビザ申請料金の支払いについて
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-7133.html
DS-157 非移民ビザ補足申請書のダウンロード
http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfds157jp.pdf
申請書、DS-157、DS-158の記入に関しての説明
http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfvisa-formsfaq.pdf
大阪-神戸総領事館のサイト(ビザの申請について)
電子ビザ申請書 (DS156)
面接予約画面
DS-158の用紙ダウンロード
http://www.senri-i.or.jp/amcon/ds-158.pdf
DS-158の記入説明
http://www.senri-i.or.jp/amcon/ds-158J.html
DS-157非移民ビザ補足申請書のダウンロード
http://www.senri-i.or.jp/amcon/DS-157j.pdf
申請書のダウンロードについて:
ザの申請書はPDFの形式で取得していただけます。PDFのファイル表示、印刷にはアドビシステムズ社のアクロバット リーダーがインストールされていることが必要です。アクロバット リーダーは無料でアドビシステムズ社のホームページから取得できます。
アドビ アクロバット リーダーのダウンロードはこちらから
フォームは明瞭に、縮小せずに印刷してください。印刷は滲んでいたり、不鮮明であれば受け付けられません。白い普通紙に黒のインクで印刷してください。用紙はA4サイズ(210mmX297mm)、またはレターサイズ(215mmX278mm)を使用してください。 インクジェット用紙、光沢紙など、特殊な用紙に印刷されたものは受け付けられません。
必要なソフト、用紙をお持ちであることを確認された方は以下のファイルを取得してください。 ビザ申請書(DS-156)は2ページの用紙です。16歳以上、45歳以下の男性の申請者はビザ申請補足用紙(DS-157)も申請書に加えて提出してください。また、F,M,Jの種類の学生ビザ申請者のみ連絡先および職歴書(DS-158)も必要です。必要な用紙が提出されない場合はビザの発行に遅れが生じることがあります。
グローバルJネットワークのサイトからの抜粋
http://www.fiberbit.net/user/gjn/f-student.htm
学生ビザを申請するには、管轄のアメリカ大使館・領事館に@〜Hの書類を提出します。必要に応じてI〜Kの書類も提出します。申請料金は100ドル。申請用紙の裏についている振込依頼書を利用して該当分の円を銀行で支払います。
書類はすべて英文で提出します。日本語の書類には英訳文を添付します。
◆準備する必要書類
@6カ月以上有効のパスポート
A申請用紙(とりよせ方は前項参照)
B顔写真1枚(サイズは37×37ミリ)
CI−20(入学許可証)−I-20の見本はココをクリック
D最終卒業学校の成績証明書
E預金残高証明書(学費や生活費を支払う準備ができて いることを証明するため。親の預金残高証明書でもい いが、その場合は留学同意書も提出)
F留学理由と帰国の意思を綴った手紙形式のエッセイ
G日本とのつながりを示す書類
・現役の学生の場合
在籍証明書か休学証明書か復学証明書
親の留学同意書
・卒業したばかりで無職の場合
卒業証明書、親の留学同意書
・主婦の場合
配偶者の留学同意書、配偶者の在職証明と源泉徴収票
・社会人で仕事を休職して留学する場合
休職証明書もしくは休職を認める雇用主の手紙
源泉徴収票
・社会人で仕事をやめて留学する場合
在職証明書もしくは在職している(いた)ことを認める雇用主の手紙、源泉徴収票
H戸籍謄本と住民票(次項の注参照) 謄本見本はここをクリック
I質問書(大阪のアメリカ領事館に申請する人のみ)
JA4サイズの返信用封筒(郵送か投函で申請する人のみ)
270円切手を貼って宛名を明記。急ぐ場合はさらに270円分の切手を足して封筒に「速達」と朱書きする。
Kその他の書類(雇用確約書、学校の教師 や会社の上司の推薦状など。申請時に不利な条件が多くて不安材料がある人のみ)
【注】
アメリカ大使館の情報電話による新しい情報では、戸籍や住民票などの提出を求めています。これらは必ず提出しなければならない書類というわけではありませんが、なるべく提出したほうがいいでしょう。
戸籍については、日本とのつながりを示す書類でもあるので、戸籍謄本を提出するといいでしょう。
住民票については、在職証明書や在学証明書の内容と矛盾しない範囲のものであれば、提出するといいでしょう。矛盾するものであれば(東京の会社に勤めていたのに、住民票は長崎にあるなど)、提出しないほうがいいでしょう。
双方とも日本語でしか発行してくれないので、翻訳が必要です。翻訳はご自分でおこなってもかまいませんが、その場合は翻訳証明書を添付します。
◆
必要書類の作成にあたって
▽日本とのつながりを示す書類とは
アメリカの領事は勉強しないで遊びそうな人、アメリカに長期滞在しそうな人、アメリカで結婚しそうな人の渡航を嫌います。そのため申請者が日本とのつながりがあるかどうかを審査の基準のひとつとしています。
たとえば会社を休職して留学する人、日本に配偶者がいて渡米する人などは、長期滞在はしないだろうと判断されて、ビザが発給される可能性が高くなります。
会社をやめて留学する場合でも、留学前まで仕事をしている(いた)人は、会社の在職証明書か在職を証明する手紙と源泉徴収票を提出すれば、ビザが発給される可能性が高くなります。
源泉徴収票はその会社で勤めていた過去3年分を提出してください。その会社で勤めていたのが2年であれば、2年分だけの提出でOKです。仕事をしている期間が短かくて、源泉徴収票が提出できない場合は、月ごとの給与明細書を数ヶ月分提出してください。
▽証明書や手紙の書式は
証明書や手紙については特に決まった書式があるわけではありませんが、A4サイズ1枚くらいにまとめるのがいいでしょう。
証明書や手紙は英文で作成するか、日本語の書類に英訳を添付するかします。使用する便箋は、会社や学校の名前が入っている便箋が望ましいでしょう。もし特定の便箋がない場合は、ワープロでレターヘッド入りの便箋を作成するといいでしょう。
手紙のなかには、会社の所在地と電話番号を明記する必要があります。
*英語の書類
直接英文で書類を作成する場合は、手紙を書いた人の名前と肩書きを記入し、手紙を書いた人の手紙のサインが必要です。社印があれば、社印も押してください。
*日本語の書類
日本語で書類を作成する場合は、手紙を書いた人の名前と肩書きを記入し、社印を押してください。
そして、英語の翻訳と翻訳証明書を添付してください。翻訳は申請者本人がおこなってもかまいません。
▽エッセイを提出
「留学する理由」と「帰国後の人生設計」を綴った手紙形式のエッセイ(英文)を提出します。
これら2つは重要なことですので、気合いを入れてしっかりと書いてください。提出書類のなかでもいちばん重要な書類となります。
*エッセイの中味「留学する理由」
これは申請者がいいかげんな遊び半分の気持ちで留学するのではなくて、将来のことを考えて未来を開くために留学するのだということをアメリカ領事にわかってもらうために提出します。ただ単に「英語の勉強をしたいから」ではよいエッセイとはいえません。英語の勉強プラスアルファの理由づけをする必要があります。
会社をやめて留学する人は、〇〇という理由で将来は〇〇大学の〇〇学部で〇〇を専攻したいが、TOEFLが××点要求されているため、当面は語学留学をしてTOEFLの勉強をするといった理由づけがいいでしょう。
手紙には、「卒業後は日本に帰国して、アメリカで勉強したことを日本での仕事にいかしていく」といった内容を盛り込んで、アメリカで真面目に勉強すること、日本に帰国することを印象づける内容にすればいいでしょう。サイズや枚数の規定はありませんが、A4サイズで1枚程度に簡潔にまとめます。
*エッセイの中味「帰国後の人生設計」
「留学する理由」のあとに、帰国後、日本でどのような仕事をしていきたいのかを書いてください。これは申請者の帰国の意思をみせるためにも必要ですので、忘れないように書いてください。
▽エッセイでは有利な点を強調
エッセイを書く際は、有利な点を強調しましょう。たとえば申請者が日本の有名大学を卒業していること、有名企業に勤めている(いた)こと、社会的に認められた職業を持っている(いた)こと、資格を持っていてそれに英語という付加価値をつけるために留学すること、アメリカの有名校から入学を許可されていること、高いTOEFLのスコアを取ったことなどがそれにあたります。社会的に認められた職業や肩書きを持っている人からの推薦状を添付するとか、結果を有利に導くために、あらゆる対策をめぐらしましょう。
アメリカ大使館へビザを申請する場合
ビザについての詳しい説明は英語のページをご覧下さい。
| ビザについてのインフォメーションは(03)5354-4033でご案内しています。ご利用に際してはVISA,
MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESSいずれかのクレジットカードが必要です。このサービスは英語と日本語の両方でご利用でき、情報を
ファックスで取り出すこともできます。また、オペレーターとの通話(休館日を除き平日の午前9時〜午後1時または午後
2時〜午後5時まで)をご希望の方は、該当する情報をお聞きになった後オペレーター通話をご案内します。 ビザインフォメーションの中に該当する情報がない場合は東京の大使館(03-5570-5041)または大阪の総領事館
(06-6315-5930)にファックスでお問い合わせ下さい。(ビザインフォメーションにおかけの際は電話番号をご確認の上、
おかけまちがいのないようご注意下さい。) |
非移民ビザ申請方法:
東京の米国大使館の管轄地域は:北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟、長野、山梨、群馬、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡です。大阪で申請される方は総領事館のホームページをご覧ください。
ビザ申請手続き料金:非移民ビザを申請する方は、ビザ申請を提出する前に$100のビザ申請手続き料金を、
東京三菱銀行、虎ノ門支店、当座預金口座1882541、「駐日米国大使館査証申請料受入口」へ日本円で振り込んで
下さい。この料金は払い戻しできません。東京三菱銀行のATMからお支払い頂けば手数料はかかりません。円による申請料金は (03)3224-5136でご案内しています。
外交、公用のA、国際機関関係者のG、外国公務員の通過C3、国務省教育文化局またはUSAIDの
スポンサーによるプログラムで交流訪問者ビザ(Jビザ)を申請する一部の方に限り、ビザ申請手続き料金が 免除されます。
ビサのプロセスには少なくとも3週間必要です。手続きができるだけ早く進むよう努力致しますが、ケースによってはパスポート返却までに6〜8週間を要する場合もあります。なお、夏冬のピーク時にはさらにプロセスが長期化します。また、大使館では申請者個人の旅行の予定に間に合うようにビサを発行することはできません。予期できない理由で時間がかかることもありますので、申請者個人の責任において、余裕を持って早めに申請して下さい。
アメリカ領事館(大阪ー神戸)に申請する場合
米国総領事館大阪−神戸の管轄する地域の方々へのビザに関するご案内です。その他の地域にお住まいの方は、東京の米国大使館、または沖縄にお住まいの方については那覇の米国総領事館がビザの発行をしておりますのでそちらの方へご連絡ください。なお、大阪−神戸の地域にお住まいの方についても永住を目的とした,
婚約者ビザを含めた移民ビザ(米国人の配偶者等の移住など)は東京の大使館が発行しております。お住まいの都道府県においてどちらの領事館、大使館が管轄しているかの詳細は、地図をご覧ください。
1.
米国人の配偶者や婚約者で移住をするためのビザ等、移民をされる方、永住権証(グリーンカード)についてのお問い合わせ:
米国への移住のためのビザに関するお問い合わせは、東京大使館の情報サービス(03)5354-4033へおかけいただくか、東京大使館移民ビザ課へファックスでお問い合わせください。ファックス番号は(03)5570−5041です。
永住権証(グリーンカード)を、紛失、あるいは盗難等で無くされた方は、(06)6315−5931へお電話頂くか、(06)6315−5930へファックスでお問い合わせください。
移民ビザのための嘆願書を提出された後、手続きの経過をおたずねになりたい方は最後の項をご覧ください。
2.
学生、ビジネス、観光・訪問等の一時滞在をされる方のビザについて:
日本国籍の方はおおむね以下の条件でビザなしで入国していただけます。 定期就航の航空便を利用し、往復の航空券を持ち、90日以下の期間で、観光やお仕事の会合などの目的で入国される場合。日本国籍の方であっても、米国内で、就労、就学等の目的で入国される場合は目的に見合った種類のビザがあらかじめ必要です。
非移民ビザについての詳しい情報は、以下の説明か、あるいは東京の米国大使館のビザ案内情報サービス(03)5354-4033へ電話をしてください。
ご質問のある方は、領事館ビザ課へファックスでお問い合わせください。
ビザ申請書 (フォ−ムDS-156/DS-157/DS-158等): ビザ申請書は上記のリンクから取得できます。ファイルの取得、印刷ができない場合は当総領事館1階でも取得できます。郵送をご希望の方はビザ課宛、申請書を希望と明記の上、返信用切手、宛名のある封筒を同封の上ご請求ください。申請者の人数、性別、年齢、渡航目的を添えてください。当総領事館の住所は下記のとおりです。(注:申請書の送付をお願いしても中々送ってくれないことが多いので、ダウンロードするのが一番早いと思います。)
ビザ申請手続き料金:
すべでの非移民ビザ申請者の方はビザ申請手続き料金として、100米ドルにあたる日本円を東京三菱銀行、虎ノ門支店、当座預金、口座番号1882541番,口座名義「駐日米国使館査証申請料受入口」宛、振り込んでいただく必要があります。月ごとの日本円換算額は、(03)3224−5136番の録音メッセ−ジでご案内しています。この料金は外交、公用のビザのカテゴリーA、国際機関関係者のG、外国公務員の通過C3、そして交流訪問者のJビザのうち、国務省教育文化局、またはUSAIDのスポンサーによる申請者のみ免除されます。
ビザ料金:
ある一定の申請者の方々(中国、インド、ロシア国籍の方等、ただし日本国籍の方は除く)は上記の手続き料金とは別にビザの発行料金が必要になる場合があります。これらの方々には申請の後、ビザの発給が許可されればお知らせします。これは米国と申請者の国との相互取り決めによるものです。米国政府は折りに触れ対象国とビザ料金の互いによる撤廃を交渉しております。ビザ料金の国別の詳しい内容は、米国国務省のホームページでごらん頂けます。
ビザ申請の却下について
私ども大阪−神戸総領事館でのビザの許可発行は全申請の95パーセント以上です。また、もっとも頻繁に行われる却下は一時的なもので、申請に必要な用件が不足しているのがその理由です。このような場合は申請にどのようなものが不足しているのかを説明した上で、いったんパスポートをお返ししています。 もし面接が必要であれば、それについての案内も同封いたします。
ビザ発行については書類の不備等で遅れが生じることがあります。日本国籍の方は旅程の少なくとも一ヶ月前までに、特に学生の方については、学校が始まる90日前からビザ申請ができますので、I−20を受け取り次第すぐに申請されることをおすすめします。日本国籍以外の方は旅程が決まればすぐに、少なくとも6週間前までに申請していただくようおすすめします。
日本国内で永住または長期に居住されていない日本国籍以外の方は、本国へお戻りになってそちらの米国大使館、領事館で申請していただいた方がビザ取得の可能性が高くなります。
嘆願書を提出された移民のビザ手続きの進展状況の問い合わせについて
米国内の電話番号;1(800)375−5283番にて、移民のビザ手続きについての情報が得られます。この新しいサービスはプエルトリコ、ヴァージン諸島を含む全米で英語とスペイン語で提供されています。自動応答のサービスは年中24時間、またオペレーターの案内が必要な場合は、月曜から金曜の8時から6時(場所によって時差があります)まで利用できます。
以上の案内はビザ申請の概略であり、すべてについて述べたものではありません。個別の申請についてはより詳しい上記の情報サービスやお問い合わせに対する領事館・大使館の案内を参照してください。
さらに米国ビザに関して、ご質問のある方は、
ファックス; 06−6315−5930、 米国からは; 011(81)(6)6315−5930 またはお手紙で; 郵便番号530−8543、大阪市北区西天満2丁目11−5、
大阪−神戸米国総領事館ビザ課 までどうぞ。
お問い合わせにはあなたのお名前、住所、昼間の電話番号、またはファックス、
渡航内容を明記してください。 電話でのお問い合わせは受け付けておりません。